助成金
助成金とは一定の制度に基づき、その要件を満たした場合に国から企業に支給されるものです。十万円程度のものから数百万円のものまで、様々な助成金があります。
ただ、制度の要件を満たしたからといって待っていては何もくれません。あくまで申請に基づいて支給されるものです。また申請期限もあるため「もらい損ねた」ということもないとはいえません。
例えば、パート社員を正社員に切り替えたような場合も助成金支給の対象となることがあります。この場合、パートから正社員になった事実だけでなく、そういった制度をあらかじめ就業規則等で構築しておく必要があります。私たちは助成金の支給手続だけでなく、そういった制度設計も含めたサポートをいたします。
助成金名をクリックすると詳しい説明が見れます。
- 特定求職者雇用開発助成金
- 新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主又は東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
■助成金額 30万円~240万円 - 若年者等正規雇用化特別奨励金
- 「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を正規雇用した事業主が、その後も引き続き、正規雇用している場合、一定期間ごとに奨励金を支給します。
■助成金額 100万円(中小企業) - 均衡待遇正社員化推進奨励金
- パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度やパートタイム労働者に対する健康診断制度などを導入し、実際に制度を適用した事業主に対して支給する奨励金です。
■助成金額
正社員転換制度:40万円(1人目) 20万円(2人目~10人目)
健康診断制度: 40万円(中小企業) - 中小企業子育て支援助成金
- 中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定(一般事業主行動計画、就業規則作成等)の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給します
■助成金額 70万円(1人目) 50万円(2人目から5人目まで) - 両立支援レベルアップ助成金
- 小学校就学前(小規模事業主は3歳)までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に、助成金を支給します。
■助成金額 70万円(従業員100人以下の企業) - 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
- 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
■助成金額 休業手当額の4/5(中小企業) - 中小企業基盤人材確保助成金
- 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において新分野進出等(創業・異業種進出)を行い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇い入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。
■助成金額 140万円/人(5人まで)


























